大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)4928号 判決

被告人 ○谷○繁○

弁護人の控訴趣意第三点について。

しかし控訴審は事後審査の審級であるから法令の違反特に法令の適用の誤の有無は原判決の時についてみなければならない。従つて本件において原判決の当時被告人が既に満十八歳以上の者であるから少年法第六十八条により原審が少年法第五十二条の適用しなかつたのは正当であつて、たといその後昭和二十六年一月一日以後少年法の適用上二十歳に満たない者を少年とせられるに至り現に被告人が未だ二十歳に満たないにしても、これを控訴申立の理由とすることが出来ず、又これを理由として原判決を破棄することはできない。

唯だ他の理由で原判決が破棄された後は更に判決をする時を標準として少年法適用の有無を決すべきであると謂のに過ぎない。

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